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【もらえるお金】 派遣の留意点

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

 

派遣元と派遣先
契約が複雑なのでよく確認を

 

派遣社員のかたも産休育休の取得で、産後に仕事復帰することが可能です。ただし、派遣社員は有期契約であるのと、派遣会社(派遣元)、勤務先(派遣先)の3者の契約になっているため、特有の注意点も。派遣会社によってルールも異なりますので、よく確認しておきましょう。

 

ポイント1:契約満了日を確認


産休を取得するためには、出産予定日の6週間前の前日まで派遣会社との雇用契約が継続している(=派遣元との雇用契約がある)ことが必要です。たとえば、3ヶ月契約を更新する形で働いている場合は、産休に入る前のタイミングで派遣会社との雇用契約が終了してしまうと産休は取得できません。

 

また、産休には入れても、産休中に契約満了となってしまうと、仕事復帰は難しくなります。産休育休を取得するためには、産休前から雇用契約期間等の確認と調整が必要になりますので、派遣会社とよく打合せしましょう。

 

 

ポイント2:派遣先、派遣元と良好な関係を


直雇用の契約社員と異なり、派遣社員は雇用契約を結ぶ派遣会社(派遣元)と勤務先(派遣先)と日ごろから良好な関係を築いていることが、産休育休取得のための大きなポイントになります。


契約期間が満了となっても、勤務先や派遣会社が「戻ってきてほしい」と思う人材であれば、派遣会社も親身に相談に乗ってくれるでしょう。

 

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ポイント3:派遣先が変わっても大丈夫


正社員も派遣社員も、育休の取得条件は原則として
・同一の雇用主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・お子さんが1歳6ヶ月になるまでに、労働契約(更新する場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
の2つです。


派遣社員の方の雇用主は派遣会社ですから、同じ派遣会社で1年以上働いていれば、1つ目の条件はクリアできます。1年の間に派遣先(勤務先)が変わっても、影響はありません。逆に派遣会社を変えてしまうと、変えたタイミングから1年以上働いていることが条件になってしまいますのでご注意ください。ただし、派遣会社によっては、上記の2つ以外の条件が労使協定で追加されていることがあります。詳しくは派遣会社に確認してみましょう。

 

※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。

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