昨年の秋に育児・介護休業法が改定され「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。また、育児休業の分割取得もできるようになり、パパが育休を取るハードルが下がったり、ママとパパで交代して育休が取りやすくなり、男女ともにフレキシブルに育児と仕事の両立ができるようになりました。
こちらの制度について、社会保険労務士の河渕ちさと先生監修のもと、詳しくご紹介しております。ぜひご一読下さいませ。
▼産後パパ育休(出生時育児休業)とは? 育休を夫婦で分割して取れるってほんと?:2023年版>>