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産後パパ育休(出生時育児休業)とは? 育休を夫婦で分割して取れるってほんと?:2023年版

 

育児・介護休業法の改正で、2022年10月1日から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。

 

また、「育児休業の分割取得」もできるようになり、これによってパパが育休を取るハードルが下がったり、ママとパパで交代して育休が取りやすくなり、男女ともにフレキシブルに育児と仕事の両立ができるようになると期待されています。制度について、社会保険労務士の河渕ちさと先生監修のもと、詳しく見ていきます。

 

■産後パパ育休とは?

 

「産後パパ育休」とは、正式には「出生時育児休業」のことで、わかりやすく「産後パパ育休」と呼ばれています。“育休ならいまも制度があるはず”と思った方がいるかもしれませんが、現行の「育児休業(育休)」とは別に、新たに設けられたものになります。

 

育児休業は、生まれた子が1歳に達するまでに取得できるものですが、産後パパ休業はこれとは別に、子どもの出生日から8週間以内に、最大4週間まで休みが取れます

 

しかも、期間内であれば2回まで分割して取ることができるので、たとえば産後すぐに1週間取って、2回目は少し経ってから3週間取るなど、各家庭の事情にあわせて産後のプランを立てることができます。ママが里帰り出産をする場合は、戻ってくるタイミングに合わせられるのもいいですね。(なお、この制度によって従来の「パパ休暇」は廃止されました。)

 

基本的に産後パパ育休も育児休業なので、パパが有期契約労働者の場合、「申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者」でなければ産後パパ育休を取得することができません。(その他、お勤めの会社の労使協定等により適用除外となるケースがあります)


■産後パパ育休と育児休業の違いは?

 

産後パパ育休という名称になっているため、どちらも「育児休業」と捉えられることが多いですが、今までの育児休業制度とは別に新たに作られた「出生時育児休業」という制度です。

 

パパの育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすいようにと考えられたのが、産後パパ育休ということになります。

 

出生後からすぐに連続して休みが取れる方は、産後パパ育休と育児休業を連続して取ることもできますが、産後パパ育休を取得したい場合は原則として取得する2週間前までに申請が必要なので注意しましょう。事前に出生日は確定できませんので、出産予定日を産後パパ育休の取得開始日とすれば申請できます。

 

また、通常の育児休業制度では休業中に就業することは原則不可ですが、産後パパ育休中は労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業することができます。ただし、就業可能日数については上限があり、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分、休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満などの条件があるので、よく確認するようにしましょう。

 

■育児休業の分割取得ってどういうこと?

 

産後パパ育休ができたと同時に育児休業も改正され、これまで一度しか取得できなかった育児休業が、夫婦ともに2回に分けて取得できるようになりました。これによって長期にわたり連続して取得するのが難しい方や、どうしても復職したい時期がある方なども育休が取りやすくなったり、夫婦で交代して育休を取ることも可能になりました。

 

育児休業を取得したい場合は、原則として休業開始の1か月前までに職場に申請する必要があります。分割で取得したい場合は、それぞれ申請が必要となりますので、注意しましょう。


詳しくは…
産後パパ育休や育児休業について|厚生労働省
育MENプロジェクト|厚生労働省

 

 

 

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