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産休・育休・もらえるお金、よくある質問Q&A:2023年版

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

仕事が好きだから、産後の再就職が難しそうだから…など、動機はさまざまでも「出産後も仕事を続ける」人が多い時代。産休・育休取得に関連する疑問に、社会保険労務士がお答えします。

 

 

Q:産休・育休とも取得するつもり。自分で動かなくても、会社で手続きしてくれますか?

A:本人から職場への申し出が必要。出産予定日がわかったら早めに相談を。

産前産後休業・育児休業を取得するためには、本人から職場への申し出が必要です。また、産前産後休業の期間は、労働基準法で仕事をすることが禁止されています。(ただし、医師の許可が下りた場合は、6週間後から可能)。具体的な日にちがわかったら、早めに会社に申し出るようにしましょう。

 

Q:出産時にもらえるお金についての手続きはどうすればいい? 出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金をもらう手続きは会社がしてくれますか?

A:出産手当金、育児休業給付金の申請は会社でしてくれるのが一般的です。

一方、出産育児一時金には直接支払制度と受取代理制度がありますが、出産する病院、分娩機関によって使える制度が異なるため事前に確認を。直接支払制度を使う場合は、自分で医療機関等で手続きをします。受取代理制度を使う場合は健保組合に事前申請が必要なため、会社や健保組合に相談しましょう。

 

Q:私の住む地域は待機児童が多いので、育休中に預け先が見つかるか心配。見つからなかった場合は退職しなくてはなりませんか?

A:預け先が見つからないなど、やむを得ない理由がある場合は、育休を最大6ヶ月(6ヶ月延長した時点でも見つからない場合は最大1年)延長できます。

育休は「産休明けから1歳になる前日まで」の期間と定められていますが、1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申込みをしているけれども、入所待ちのため復帰できないという場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。さらに、1歳6ヶ月の時点でも認可保育所へ入所できない場合、2歳の誕生日を迎える前日まで再度延長することが可能です。

 

Q:第1子の育休中に、第2子妊娠が発覚! 退職すべき? それとも残る?

A:まずは、会社に相談してみましょう。

法的には、第2子の産前6週間の前日で第1子の育児休業が終了し、労働基準法による産前・産後休業となります。第2子の産前・産後休業期間も、もちろん出産手当金の対象となります。

 

Q:会社が忙しそう! 育児休業中でも週に1~2日勤務したいのですが、育児休業給付金はなくなるの?

A:1ヶ月の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下までなら支給されます。ただし、給与額によって支給額が変わります。

育児休業給付金は、1ヶ月(支給単位期間)において、就業していると認められる日数が10日以下でないと支給されません。この出勤に対して支払われた給与が、休業開始前の給与の30%以下であれば、無給の場合と同額の育児休業給付金が支給されます。30%超~80%未満の場合は一部支給、80%以上では支給されません。また、週何日、何時から何時まで働くなど、恒常的・定期的に就労している場合は育児休業をしているとみなされず、育児休業給付金も支給されなくなるのでご注意ください。

参考:厚生労働省 育児休業中の就労についてより

 

Q:育休中はお給料が出ませんが、給与から引かれている社会保険料などは育休中も自分で支払う必要がありますか?

A:社会保険料は会社が申し出ることで産休・育休期間中は免除されます。会社に相談・確認を。

社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、会社から日本年金機構や全国健康保険協会・健康保険組合などに申し出ることで産前・産後休業と育児休業のあいだ、免除されます。保険料の支払いは免除されますが、免除された期間は将来、年金額の計算をする時には保険料を納めたものとしてカウントされます。具体的な手続きについては会社に確認してください。

 

その他、給与から引かれるものには所得税、住民税、雇用保険料があります。 所得税は、産前産後、および育児休業中に給与や賞与がまったく支払われないのであれば、引かれることはありません。

 

住民税は、前年度の所得に対する課税額を翌年6月から翌々年5月までのあいだ、分割して支払うため、産休・育休中も支払う必要があります。支払方法は、事前に会社に確認を。

 

また、雇用保険料は、所得税と同様、給与・賞与の支払いがまったくないのであれば負担の必要はありません。

 

Q:パパにも育休を取ってほしい。男性が育休を取得可能な期間は? またその場合の給付金はどうなりますか。

A:男性も女性も、育休を取得する権利や内容に変わりはありません。

女性は産後休業終了日の翌日から、男性は赤ちゃんが出生した日から1歳になる前日まで取得可能です。給与が出ない場合は、男性も女性も育児休業給付金が支給されます。 夫婦で一定の条件を満たして育児休業を取得すると、パパママ育休プラス制度により赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで育児休業をすることができます。また、妻の産休中に夫が育児休業を取得した場合、夫は2回目の育児休業を取得することも可能です。

 

また、令和4年10月1日の法改正により、パパママ育休プラス制度を利用しなくても、パパママ共に育児休業を最大2回まで分割して取得することが可能となりました。

 

さらに、パパについては、産後パパ育休(出生時育児休業)制度ができたことにより、通常の育児休業制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、最大2回まで分割して産後パパ育休を取得することが可能となりました。

 

産後パパ育休中も、一定の条件を満たせば出生時育児休業給付金が給付されます。

 

■パパママ育休プラスの詳細は

育児・介護休業法について|厚生労働省

産後パパ育休について|育MENプロジェクト

 

Q:仕事が好きなので、とにかく早く復帰したい! 産休だけで、育休ナシは可能?

A:可能です。とはいえ産後の生活はまだイメージしにくいもの。選択の余地を残して。

8週間の産後休業は、本人の働きたいという意思に関わらず、休まなければならないことが労働基準法で定められています。(ただし産後6週間以降は医師の許可があれば働くことが可能です)。一方、育児休業の取得の有無は、本人の意思によります。

 

Q:会社の就業規則に「産休・育休」の記載がありません。

A:産休・育休は法律で認められている制度です。記載がない場合には、法律が適用されます。

会社の規模の関係などで就業規則で制度が定められていない場合でも、労働者が申請することで産休・育休を取得することができます。ただし、有期契約労働者が育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないことが取得の条件となります。会社によっては、労使協定により更に例外を定めている場合があるので、気になる場合は確認してみましょう。

 

Q:小さい会社なので産休・育休の取得は難しそう。辞めたくはないけれど、迷っています。

A:会社側が妊娠・出産・育児などを理由に解雇等、不利益な取り扱いをすることは、法律により禁じられています。

「産後も働きたい」という気持ちを、まずは会社に伝えてみてはいかがでしょうか。

 

Q:産休・育休も取得するつもりですが、もし育休中に事情が変わって退職したくなったら、育休明けに辞めることはできますか? また、その場合すでに給付された手当は、返還しなくてはならないのですか?

A:可能です。

出産手当金、育児休業給付金とも返還の必要はありません。

 

Q:産休が取得できる頃まで働いてから退職したい。この場合、産休を取得してから退職することは可能? また出産手当金は支給されますか?

A:産休制度は、休業後復帰することを前提に考えられている制度ですが、産休を取得してから退職することは法的には可能です。

出産手当金については、ママが勤務先を退職するまでに1年以上継続して勤務先の健康保険に加入していて、退職時点で出産手当金を受給していた場合は出産手当金の継続給付という制度を利用することができます。

これは、退職の時点で出産手当金の支給を受けていた場合など、退職後も本来受けられるはずであった期間出産手当金が支給されるという制度です。もちろん、産休の終了と同時に退職の場合は、その期間の出産手当金は支給されます。詳しくは加入する健保組合に確認を。

ただし、産休から育休を取得し復帰すれば、産休・育休中の社会保険料の免除も受けられ、復帰後も子供が3歳までの間は、時短勤務などによって標準報酬月額が下がった場合も、出産前の標準報酬月額(給与額)を元に年金額が計算されるなどのメリットもあります。産休取得後退職し、転職した場合は、これらのメリットを受けることはできません。中長期的なライフプランも併せて考えてみることをお勧めします。

参考:日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置より

 

※2023年4月1日:この記事は制度の改定に伴い加筆・修正しております。

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