この記事を監修したのは
河渕(こうぶち)ちさと先生
社会保険労務士
室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。
出産手当金とは?
産前産後に会社を休んだ時に、加入する健康保険から支給されるお金です。産前産後休業期間中は給与がもらえなくなるため、その金額の一部を補填し、家族の生活を保障することを目的としています。
出産手当金の金額は?
休業1日につき、給与を日給に換算した額の約3分の2がもらえます。期間は産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日分。
【金額の目安】
給与が25万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん1人を出産した場合、合計約56万円
給与が25万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん2人を出産した場合、合計約89万円
給与が30万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん1人を出産した場合、合計約65万円
※いずれも概算です
出産手当金がもらえる人は?
勤務先や派遣元の健康保険に加入していて、原則、産休育休後復帰するママ。
※目的が「ママの給与の補填」のため、パパの健康保険の被扶養者、国民健康保険の加入者は残念ながら対象外です。産前産後休業期間前に有給休暇を取った場合は、お休みでも給与が出るので「出産手当金」は受けられません。
出産手当金の手続き方法は?
1:産休に入る前に勤務先(派遣元)もしくは健康保険から申請書類を受け取って必要事項を記入
2:出産後、医師・助産師に出産の証明を記入してもらう
3:必要な書類と共に勤務先に提出
4:会社(派遣元)が手続きします
会社の手続きが終わった後、健康保険から入金されます。入金までは時間がかかることもあるので、遅いと感じた時は勤務先に相談してみましょう。
※産前と産後で分けて申請することも可能ですが、産後まとめて申請することが多いため、ここでは産後申請のケースをご紹介しています。
なお、「出産手当金」は、出産が予定日より早かった場合、遅かった場合で変わります。図をご覧ください。
予定日の5日前に生まれた場合
産前休業が、42日-5日=37日間になります。
予定日の5日後に生まれた場合
※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。