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【もらえるお金】 出産手当金

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

出産手当金とは?

 

産前産後に会社を休んだ時に、加入する健康保険から支給されるお金です。産前産後休業期間中は給与がもらえなくなるため、その金額の一部を補填し、家族の生活を保障することを目的としています。

 

出産手当金の金額は?

休業1日につき、給与を日給に換算した額の約3分の2がもらえます。期間は産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日分。

 

【金額の目安】
給与が25万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん1人を出産した場合、合計約56万円
給与が25万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん2人を出産した場合、合計約89万円
給与が30万円・出産日ぴったりに・赤ちゃん1人を出産した場合、合計約65万円
※いずれも概算です

 

※もらえるお金は成長記録アプリ「ミルケア」で計算できます!


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出産手当金がもらえる人は?

 

勤務先や派遣元の健康保険に加入していて、原則、産休育休後復帰するママ。

 

※目的が「ママの給与の補填」のため、パパの健康保険の被扶養者、国民健康保険の加入者は残念ながら対象外です。産前産後休業期間前に有給休暇を取った場合は、お休みでも給与が出るので「出産手当金」は受けられません。

 

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出産手当金の手続き方法は?


1:産休に入る前に勤務先(派遣元)もしくは健康保険から申請書類を受け取って必要事項を記入

2:出産後、医師・助産師に出産の証明を記入してもらう

3:必要な書類と共に勤務先に提出

4:会社(派遣元)が手続きします

会社の手続きが終わった後、健康保険から入金されます。入金までは時間がかかることもあるので、遅いと感じた時は勤務先に相談してみましょう。

 

※産前と産後で分けて申請することも可能ですが、産後まとめて申請することが多いため、ここでは産後申請のケースをご紹介しています。

 

 

なお、「出産手当金」は、出産が予定日より早かった場合、遅かった場合で変わります。図をご覧ください。
 

 

予定日ぴったりに、生まれた場合
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予定日の5日前に生まれた場合
産前休業が、42日-5日=37日間になります。

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予定日の5日後に生まれた場合

産前休業が、42日+5日=47日間になります。
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※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。

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