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【もらえるお金】 出産育児一時金:2023年版

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

出産育児一時金とは?

 

高額な出産費用をサポートする目的で、健康保険から子1人につき原則50万円もらえる制度。加入する健康保険(組合)から、原則、直接出産する医療機関に支払われます。

 

出産費用は、令和3年度の全国平均で538,263円*1。この出費をサポートするための制度です。


なお、家族の扶養になっているかたは、家族が加入する健康保険組合から「家族出産育児一時金」として支払われます。
 

出産育児一時金の金額はどのくらい?

 

令和5年4月1日以降、子1人につき50万円(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)です。

 

出産育児一時金がもらえる人は?

 

健康保険に加入しているか、被扶養者になっていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママ。

 

出産育児一時金は、受け取り方が3種類

 

【1】直接支払制度…もっとも一般的です。出産する医療機関に直接支払われます。ママパパは、50万円を超えた差額を、退院時に医療機関等に支払うことになります。

 

目安ですが、出産費用の平均は538,263円*1なので、50万円が医療機関に振込まれた場合、パパママが用意するお金は差額の約4万円の負担で済むということになります。

 

【2】受取代理制度…出産する医療機関等が直接支払制度を導入していない場合などに利用する方法です。ママパパは、50万円を超えた差額を、退院時に医療機関等に支払うことになります。なお、受取代理制度による出産育児一時金は、当該出産予定日まで2ヶ月以内となった時点から申請可能です。

 

【3】健康保険から直接受取…退院時いったん医療機関等に家計から全額支払をします。その後、健康保険に請求をする方法です。

 

 

出産育児一時金の手続き方法は?

 

まずは出産する施設に確認してみましょう。

 

【1】の直接支払制度の医療機関なら、医療機関が申請をしてくれるので医療機関にて説明を受けて必要書類に署名、捺印します。健康保険証の提示が必要です。退院の際に、50万円を超えた差額を支払います。なお、50万円に満たなかった場合は、健康保険に手続きすれば後日精算されます。

 

【2】【3】の場合は、自分で手続きをする必要があります。加入する健康保険から「出産育児一時金支給申請書等」をもらって医療機関等に一部記入してもらう必要があるなど、少し手間がかかるので早めに準備しておきましょう。

 

※医療機関により手続きが異なります。健康保険組合や医療機関等に確認を。また、市区町村や組合によって、給付内容が異なることもあります。
 

【参考】

厚生労働省サイト →

 

*1:厚生労働省「出産育児一時金について」資料参照、全施設・正常分娩 妊婦合計負担額(令和3年度)より。

 

※2023年4月1日:この記事は、2020年版記事を見直し2023年版に修正しました。

 

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