この記事を監修したのは
河渕(こうぶち)ちさと先生
社会保険労務士
室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。
【目次】
産休・育休中は社会保険料が免除
働いていると、毎月給与から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税等が控除されます。
産休、育休中は社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の納付が免除されるのをご存知ですか?社会保険料の負担は決して少なくないので、収入が減る産休、育休中に納付しなくてよいのは助かりますね。
「社会保険料」未納付期間ナシです
この制度のさらに良い点は、免除だけでなく、産休育休中は納付したことにしてくれるという点!そのため、未納期間なしという扱いで、将来受け取る予定の年金や保険給付もしっかり受け取ることができるしくみになっています。
免除の手続きは会社で
産休・育休中の社会保険料免除の手続きは会社が行います。早めに会社の担当者に産休、育休取得の申し出をしておきましょう。
雇用保険料と税金はどうなる?
雇用保険料は給与に対してかかる保険料ですので、給与の支払いがない方は納付もありません。
また、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金は、課税されない収入とされていますので、所得税も発生しません。
ただし、産休・育休中であっても、前年度の収入で決定される住民税は免除されませんので、納付額の準備が必要です。翌年度の住民税については、上記の給付金は非課税ですので、算出する際の収入には含まれまず、結果として納付額は少なくなります。
【まとめ】
健康保険料と厚生年金保険料…免除(支払いナシ)
雇用保険…支払いナシ
所得税…支払いナシ
住民税…納付が必要
※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。