この記事を監修したのは
河渕(こうぶち)ちさと先生
社会保険労務士
室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。
家族の医療費が年10万円超えたら申告を!
妊娠出産のタイミングにかかわらず、1月から12月までの家族の医療費の合計が10万円を超えたら、申告することで、払い過ぎた税金の一部を取り戻せることがあります。これが医療費控除です。
家族がふえると10万円を超えることが出てくるかもしれません。
医療費控除の申告は2月中旬から3月中旬ごろまでで、お住いの地域の管轄の税務署に申告します。医療費として認められるのは「治療のために必要となるもの」です。また、 ⾼額療養費や出産育児⼀時⾦ 、自分で加入している生命保険等からの保険金は医療費から差し引いて計算されますので、注意しましょう。
日ごろから、医療費の支払先や金額、保険の補填があったかどうかなど整理して、医療費控除の明細を作成しておくと申告しやすいですね。わからないことは国税局の電話相談や税務署でも教えてくれます。
妊婦検診の自費負担も対象です
出産前および出産後の健診費用のうち、自費で負担したものも医療費控除の対象となります。
また、病院まで、公共交通機関を利用して通院した場合は、その費用も医療費控除の対象となります。医療費控除の対象となる可能性がある時は、交通費としてかかった金額を控えておくとよいでしょう。(ただし、里帰り出産の際の旅費は対象となりません)
【参考】
※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。