この記事を監修したのは
河渕(こうぶち)ちさと先生
社会保険労務士
室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。
切迫流産、帝王切開など
高額な医療費がかかった時に助かる
高額療養費とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
あらかじめ帝王切開が決まっていたり、入院の可能性が高い妊婦さんは、事前に「限度額適用認定証」を申請して入手しておきましょう。限度額適用認定証を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなり、払い戻しの手続きが省略できます。
たとえばお給料が25万円のママが、1ヶ月に30万円の医療費がかかった場合。自己負担額限度額は、57,600円となります。限度額適用認定証を申請してあれば、窓口で支払う額が57,600円で済みます。
限度額適用認定証なしの場合も、申請後に支払った金額と57,600円との差額が後日戻ります。
自己負担額は、年齢・所得などにより異なります。こちらの厚生労働省のサイトをご覧ください。
高額療養費の手続きは加入する健康保険に対して行います。各健康保険によって手続きが異なり、時間がかかることもありますので、医療費が高額になりそうな方は早めに手続きしておきましょう。
※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。