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【もらえるお金】 児童手当

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

 

産後すぐに手続きが必要な「児童手当」ももらえるお金のひとつですが、申請が遅れた月の分はさかのぼってもらえません。

 

産後、15日以内に手続き

 

子どもが中学を卒業するまで受給できるのが児童手当です。

 

もらえる金額は子どもの年齢で異なり、月額で、3歳未満は一律1万5,000円、3歳以上から小学校卒業までが一律10,000円(第3子以上は15,000円)、中学生は一律10,000円です。なお、子供を育てている方の所得が所得制限限度額以上の場合は、中学生以下の児童1人に対して、月額一律5,000円が特例給付としてもらえます。扶養家族が2人の場合、所得制限限度額は698万円(収入額の目安は917.8万円)となっています。

 

所得制限の詳しい区分は、内閣府の情報をご覧ください→

 

児童手当をもらうためには、赤ちゃんが生まれた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続きが必要です。出生届と一緒に手続きをしておくとよいでしょう。もちろんパパが申請してもかまいません。申請した翌月から振り込まれます。

 

里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出された場合、児童手当の手続きは別途お住まいの市区町村で行う必要があります。申請が遅れると、原則として遅れた月分の児童手当はもらえなくなりますので、注意しましょう。

 

※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し2020年版に修正しました。

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