仕事・産休・育休

転職後1年未満で妊娠

この記事を監修したのは

河渕(こうぶち)ちさと先生

社会保険労務士

室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。

入社して1年未満で妊娠した場合、正社員の方はまず育児休業を取得できるかどうか、勤務先の就業規則を確認してみましょう。

入社1年未満でも育児休業の取得が認められている場合、育児休業給付金がもらえるケースがあります。

 

前職場の雇用保険と通算できるかも

そもそも育児休業給付が支給される条件は、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上」です。

 

現在の職場で1年以上勤めておらず、「雇用保険の加入期間が11日以上ある月が12ヶ月以上」を満たしていなくても、前に勤務していた会社での雇用保険の被保険者期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があるのです。

 

【勤務時間の通算】

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ちなみに、通算できるのは、前に勤務していた会社を退職してから1年以内に転職している場合で、手続きには前職の離職票が必要です。退職後に雇用保険の失業給付の受給申請をしていたときは、通算することはできません。

 

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また、有期雇用の方は、1年以上の同一の職場で勤務していることが育児休業取得の必須条件となるため、1年以内に妊娠した場合は育児休業は取得できず、育児休業給付金ももらうことができません。

 

自分が給付金をもらえるのかどうかわからない場合は、ハローワークに直接確認してみるとよいでしょう。

 

※2020年2月11日:この記事は、2019年版記事を見直し、2020年版に修正しました。

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