この記事を監修したのは
河渕(こうぶち)ちさと先生
社会保険労務士
室町社会保険労務士事務所所属。 流通業、企業向けの研修・コンサルティング業にて勤務後、社会保険労務士として開業。 「様々な人がよりハッピーに、より長く働けるための環境づくり」を目指し、企業の就業規則の作成・見直しや年金等の相談業務等に携わっている。
産休・育休制度があることは知っていても、いざ取得するとなると、どのくらいの期間取得できるの? 休業中のお給料は? などわからないことだらけですよね。まずは、法律で定められている産休・育休について解説します。
■産休(産前休業・産後休業)
産休は産前休業と産後休業に分かれています。 それぞれ、以下の期間休業できると法律で定められています。
【労働基準法 第65条】
産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から
産後休業:出産の翌日から8週間までのあいだ
産前休業は出産する本人からの請求で取得できますが、産後休業は本人の意思にかかわらず取得する必要があります。 ただし、産後6週間を経過し、本人が請求し、医師の許可がおりた場合は働くことが可能です。
■育休(育児休業)
産後休業の翌日(産後57日目)から、赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日までのあいだ、休業することができます。
1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申込みをしているけれども、入所待ちのため復帰できないような場合は、最長で2歳の誕生日を迎える前日まで延長が可能です。
パパママ育休プラス
パパとママが同時、もしくは交代で育休を取得し、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2ヶ月になるまでのあいだ、育児休業を取得できます。(ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度となります。)
産後パパ育休(出生児育休制度)
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能です。
詳細はこちらから
産休・育休中にもらえるお金は?
産休・育休期間中に支給されるお金には、以下のようなものがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
出産手当金
ママが働いている職場で健康保険に加入している場合、産前・産後の休業期間に支給されるのが出産手当金です。
産前は最大で42日間(多胎妊娠の場合は98日間)(出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます)、産後は最大で56日間が出産手当金を受けられる期間となります。
1日あたりの金額は、給与(支給開始日以前の12か月間の、健康保険の標準報酬月額の平均額)÷30日×3分の2が支給されます。
【加入している健康保険の見分け方】
※ただし、産後6週間で復帰し、給与が発生した場合は、その日に対しては支給されません。出産手当金の額よりも少ない額の給与が発生した場合は、その差額分が支給されます。
※ママが国民健康保険に加入している場合は、出産手当金は支給されません。
出産育児一時金
ママが健康保険に加入していて出産した場合、出産育児一時金として50万円*が支給されます。赤ちゃん1人に対しての金額なので、双子の場合は50万円×2人分=100万円が支給されます。
*産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円です。
育児休業給付金
ママが働く職場で雇用保険に加入している場合、育児休業期間中2ヶ月に1回、給与(休業開始時賃金日額)の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)が支給されます**。
【雇用保険加入の確認法】
**ただし、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合(有給休暇扱いにするなど)、支給されません。
認可保育所への申込をしているけれど、入所待ちのため復帰できないために育児休業を延長した場合は、赤ちゃんが1歳6ヶ月になる前日まで(再度延長の場合は、2歳になる前日まで)育児休業給付金が支給されます。
図解:出産日が予定日の前と後でどう変わる?
産休・育休期間は、出産が予定日より早かった場合、遅かった場合で変わります。図をご覧ください。
パパが育休を取る場合は、赤ちゃんの生まれた日が基準になります。
予定日ぴったりに、生まれた場合
予定日の5日前に生まれた場合
産前休業が、42日-6日=37日間になります。
予定日の5日後に生まれた場合
産前休業が、42日+5日=47日間になります。
産休・育休に関する、よくある質問をこちらの記事でご紹介しています。
※2023年4月1日:制度の改定に伴い記事の内容を一部加筆・修正しております。